弁護士の先生方へ
弁護士の先生方へ
弁護士の先生方へ、日々の業務におきまして不動産鑑定評価を活用できるケース、不動産に関するご相談がございましたらご連絡ください。弊社は訴訟・調停案件に強く、豊富な実績を有しております。
(鑑定歴20年、訴訟・調停に係る案件処理実績数は50件を優に超えております)
精通地域:大阪府、大阪市、兵庫県、神戸市、京都府、京都市、和歌山県、奈良県、滋賀県、日本全国一円(東京都、神奈川県等)、海外(中国、アジア、北米地域等)
地代・家賃の訴訟等における鑑定評価
賃貸人、賃借人、または双方からの地代・家賃の増減額請求において、適正な継続賃料に係る評価を行います。一般的な事務所、店舗、住宅のほか、老朽化した工場、ロードサイド型の飲食店、フィットネスクラブ、テニスクラブ、パチンコ店などの多岐にわたる用途の家賃・地代評価の実績があります。
民事再生に伴う資産の鑑定評価
下記民事再生法124条・148条の「価額」に対応する「早期売却を条件とした不動産の処分価格(いわゆる特定価格)」を求める鑑定評価書がお役に立ちます。
・再生債務者等は、再生債務者に属する一切の財産につき価額を評定しなければならない (民事再生法124条)。 ・担保権が存する財産が再生債務者の事業の継続に欠くことのできないものであるとき は、再生債務者等は、裁判所に対し、当該財産につき存するすべての担保権を消滅させ ることについての許可の申立てをすることができる。その際に財産の価額を評定する (民事再生法148条)。 |
会社設立時や増資の際に金銭以外の財産を出資する場合の、当該財産の評価
現物出資財産が不動産である場合に、定款に記載・記録された価額、又は募集事項として定められた価額が相当であることについて、弁護士、弁護士法人、公認会計士、監査法人、税理士又は税理士法人の証明に加えて不動産鑑定士による鑑定評価書が揃えば検査役による調査が不要となります(会社法第33条・第207条)。
立ち退き請求に伴う立退料算定、借家権鑑定評価
立ち退き請求において、法律上必要とされる正当事由の一つとして考慮される財産上の給付(金銭の給付)、すなわち立退料を査定致します。営業補償や移転雑費等の算定はもちろん、案件に応じて借家権発生の有無や借家権価格と立退料との関係などについてのご意見の提示、借家権価格の評価もさせていただきますので、ご活用下さい。
遺産分割における財産鑑定評価
遺産の共有状態を解消し、財産を各相続人に分配する手続き、すなわち遺産分割に係る鑑定評価やコンサルティングをさせていただきます。
相続財産を分割して、各相続人に単独所有権を取得させる「現物分割」、並びにある特定の相続財産を特定の相続人が単独で取得し、その代償として財産価値のうち他の相続人の持分に応じて金銭で支払う「代償分割」のいずれの場合でも公平な分割が重要となります。是非ともご活用下さい。
訴訟案件等における不動産に関する権利調整コンサルティング
共有物の分割、借地権・底地の整序、不動産の交換、分割・併合を伴う適正な譲渡価格等、不動産の権利調整に関するコンサルティングをさせていただきますので、ご活用下さい。