税理士の先生方へ
税理士の先生方へ
税理士の先生方へ、日々の業務におきまして不動産鑑定評価を活用できるケース、不動産に関するご相談がございましたらご連絡ください。弊社は下記の様な案件に関し、豊富な実績を有しております。(鑑定歴20年、鑑定評価等案件の処理総数は約500〜600件に達しております)
精通地域:大阪府、大阪市、兵庫県、神戸市、京都府、京都市、和歌山県、奈良県、滋賀県、日本全国一円(東京都、神奈川県等)、海外(中国、アジア、北米地域等)
関連会社間等の不動産取引に伴う鑑定評価
親族間や関連会社間、会社とその役員間のような同族間における不動産の売買、交換の場合、恣意的な取引価格になる可能性が高いと想定されているため、税務当局からこの取引価格の妥当性について厳しいチェックを受けることになります。
この様な場合に、取引価格が適正であることを示す鑑定評価書がお役に立ちますのでご活用下さい。
相続税算定のための相続不動産の鑑定評価
相続財産が不動産の場合で、路線価や倍率方式を利用する財産評価基本通達に基づいた評価額より、実際の時価の方が低い場合がたまにあります。この様な場合に、適正な時価を示す鑑定評価書がお役に立ちますのでご活用下さい。
広大地の判定(相続不動産)
相続税算定のための相続不動産の評価において、面積の広い土地については広大地の評価が適用できるかどうかが問題となります。弊社は、対象相続土地について、広大地に該当するかどうか判定のうえ、該当する場合には広大地判定にかかる意見書を発行致しますのでご活用下さい。
遺産分割における財産鑑定評価
遺産の共有状態を解消し、財産を各相続人に分配する手続き、すなわち遺産分割に係る鑑定評価やコンサルティングをさせていただきます。
相続財産を分割して、各相続人に単独所有権を取得させる「現物分割」、並びにある特定の相続財産を特定の相続人が単独で取得し、その代償として財産価値のうち他の相続人の持分に応じて金銭で支払う「代償分割」のいずれの場合でも公平な分割が重要となります。是非ともご活用下さい。
会社設立時や増資の際に金銭以外の財産を出資する場合の、当該財産の評価
現物出資財産が不動産である場合に、定款に記載・記録された価額、又は募集事項として定められた価額が相当であることについて、弁護士、弁護士法人、公認会計士、監査法人、税理士又は税理士法人の証明に加えて不動産鑑定士による鑑定評価書が揃えば検査役による調査が不要となります(会社法第33条・第207条)。